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法律
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法律についての自分用のメモ。
著作権・ライセンス関係など。
ウェブで相談受付をしている弁護士事務所などを記載。
相談無料の箇所がたくさんあり、電話とEMAIL で相談できる事務所も多い。
ライセンスについて
著作権法についての自分用のメモ。
- 著作権法
- 著作物:思想または感情を創作的に表現したものでなければならない。
一般的に短すぎるものは認められない。
創作性があれば投稿などでも著作物になる場合がある。
著作権は著者が死亡後50年存続する。法人は公表後50年。映画は70年。
絵画の写真など、創作性が薄ければ著作権は発生しない。
絵画の写真などでも、創作性があれば撮影者の著作物になる。
- COPYRIGHT は著作権・版権の意味をもつ。
著作権とは財産権をさす。
著作権の複製権は譲渡できる。
著作権の著作人格権は譲渡できない。特定の遺族には特例がある。
- 発明は特許で保護される。
- 引用は引用元が主で引用が従である必要がある。
引用は「」などで明示する必要がある。
文脈における必然性などで引用かどうかが判断される。
- 共同著作物は著作者全員の同意が権利の発動に必要。
- 海外のサーバでも日本からアップロードすれば日本の法律が適用される。
- 著作権者が不明な場合には文化庁に著作権使用料を供託することで利用できる。
- 著作権が侵害の判定は表現に加え、内容が考慮される。
つまりうわべだけ変えてもだめ。
著作権を破ったとき、それに商標登録がある場合には商標権の侵害にもなる。
キャラクターなど。
原作から派生したものでも、オリジナリティがあれば新たな著作物となる。
別の著作物を参考にする場合、原作と同一性が高ければ複製、
ある程度なら翻案、そうでなければ独自創作となる。
- リンクは著作権侵害にならない。しかし違法なリンク先の記載は問題になる可能性あり。
- 記事の全文引用は許可がなければ複製権の侵害にあたる。
- 官庁の資料は出展を明記すれば転載可能。
- 個人と企業で著作権侵害に区別は無い。
- 事実を記載していても、名誉を傷つければ、名誉毀損の罪になる場合がある。
行き過ぎたパロディは翻案権の侵害に当たる。
政治家等、公人の人格権は小さく評価される。
有名人の商業価値を損なうパロディはパブリシティ権・人格権の侵害・
侮辱罪になる場合がある。
- ネタばれは翻案件、公表権の侵害に当たる可能性がある。
私的複製は自分で使う分を自分で複製するならOK。
技術的に保護しているメディア(DVD, BD など)のコピーは違法。
写真を公開すると肖像権の侵害に当たる可能性がある。
- Google search : 利用規約
Google で検索すると各社の利用規約があり、記載方法の勉強ができる。
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参考文献
参考ウェブページ
- 2006/10/02 更新
- 2006/09/17 ライセンスのページから法律のページに改編
- 2006/07/26 追記
- 2005/00/00 初版作成
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